法人成り後も減価償却が可能です。
次のような取扱いがあります。
1 法人への引き継ぎは、現物出資やリース等の方法もありますが、個人から法人への売却が、手間も少なく一般的だと思います。
2 売却価格は、時価又は帳簿残高となりますが、あまり差がなければ、帳簿残高で売却するほうが、はっきりすると思います。
3 原価償却の方法については、定額法採用の届け出を出さなければ、法人は定率法が基本になります。
4 減価償却をする、しないは任意となります。
5 耐用年数は、中古資産の耐用年数を使います。詳しくは、国税庁タックスアンサー№5404をご参照ください。よろしくお願いします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
- 回答日:2025/10/10
- この回答が役にたった:1