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社員旅行で立ち寄った祭りの出店で領収書やレシートをもらえなかったのですが、経費にできますか?

    社員旅行でビール祭りに行ったのですが、領収書やレシートの発行はありませんでした。
    経費の精算の金額を提出したのですが、領収書が無いと経費として落とせないと言われたのですが、何とかならないでしょうか

    各人の使用した金額はスマホでメモしています。(〇〇さん 500円と600円 のようなメモです)ただし、どの店で何を買ったかまではメモしてません。
    金額は5人で計6500円です。

    今まで経費の精算とかをやったことがなかったのでなんとかなるだろうと当日は金額だけメモしただけでした。

    経費として認めてもらう方法があれば教えていただけると助かります。
    よろしくお願いいたします

    社員旅行でのビール祭りの支出について、領収書がなくても経費として認められる可能性はあります。
    ポイントは、支出の事実と内容を「自作の証明書」で補うことです。

    以下のように対応してください。

    【出金証明書(例)】
    日付:2025年○月○日
    支払先:○○ビール祭り(出店ブース)
    内容:社員旅行中の飲食費(ビール・軽食代)
    支払方法:現金
    金額:6,500円
    支払者:○○(代表者名)
    同行者:△△、□□、◇◇、××
    備考:露店につき領収書発行不可、各人支払額メモあり
    署名:_________(支払者サイン)

    当日メモした「〇〇さん500円+600円」などの記録を印刷またはスクリーンショットで添付します。
    これが金額の根拠資料になります。

    勘定科目は社員旅行に関する費用であれば「福利厚生費」で問題ありません。
    (もし取引先等を含む場合は「交際費」とします。)

    社内ルールで領収書必須となっている場合は、上司や経理担当者の承認印欄を設けると通りやすいです。

    • 回答日:2025/10/09
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答ありがとうございます
      出金証明書を作り、上長のハンコをもらいに行きます。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/10/09

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    社内ルールに規定していただき、経費精算書で、内訳を記載して、申請すれば、経費計上可能と考えます。

    • 回答日:2025/10/10
    • この回答が役にたった:0

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