事業で使用する機械を法人代表の個人名義で購入してしまいました。
新規で設立した法人の事業で使用するコンバイン(170万円)を購入するにあたって、早急に必要だったため、借入履歴のある代表個人の名義で銀行から借り入れをして購入しました。その際コンバインの領収書も代表個人の宛名でもらってしまいました。この場合、このコンバインを法人資産として扱うことはできないのでしょうか。購入後にコンバインの修理が必要となり修理費用として法人名義で150万円の借入の申し込みしたのですが、コンバインが法人の資産でないと修理代金の借入としては通らないと言われましたので、こちらで相談させていただいた次第です。何卒よろしくお願い致します。
コンバインには小型特殊自動車としてナンバープレートが付いていると思いますが、個人で申請されて個人名義で、軽自動車税を支払っているのでしょうか。銀行が所有者を確認する手段として登録者まで確認するのであれば、名義変更が必要になりますので、個人が時価で法人に売却して、名義変更して法人資産とする必要があります。銀行が名義にこだわらなければ、法人で使用するコンバインを代表者が資金を出して購入していますので、コンバイン代金を代表者借入として処理し、法人資産として計上することも可能だと思います。その際には購入の経緯や法人としての使用実態を会計事務所や税務官公署に説明できるように整理しておけばよろしいかと思います。
- 回答日:2025/10/10
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