役員借入金の借用書について
今年度設立したNPO法人です。
年度中に代表理事より3回に分け合計で100万円の借入をしました。
取引にはそれぞれ役員借入金の勘定科目で計上しています。
事業が軌道に乗り次第返済する予定ですが、借用書は必要になりますか。
こんにちは。税理士田中あゆみがご回答致します。
勘定科目はご理解のとおりで構いません。
役員から借入しておられますので、個人法人間で金銭消費貸借契約書を作成します。誰にいくら借りているのか、返済方法、利息の有無、利息計算方法、遅延損害金など必要な項目を記載し、押印後各1通ずつ保管します。
- 回答日:2022/03/23
- この回答が役にたった:8
回答ありがとうございます。
重ねての質問で恐縮ですが、無利息・返済期限を決めていない場合、その旨を金銭消費貸借契約書に記載すればよろしいですか。投稿日:2022/03/23
追加のご質問に対する回答です。
無利息・返済期限を決めていない場合、その旨を金銭消費貸借契約書に記載すればよろしいですか。
→回答:無利息である旨ご記載ください。返済期限を決めないということもできますが、約束事を取り決めするために契約を結ぶわけですので、返済期限は決めて記載されるほうがよろしいかと存じます。
- 回答日:2022/03/24
- この回答が役にたった:5
回答ありがとうございました。
お答えいただいた内容を参考に、契約書を作成したいと思います。投稿日:2022/03/24
贈与と見なされない為にも借用書(金銭消費貸借契約書)を
作成する必要があります。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/08/08
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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