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役員借入金の借用書について

    今年度設立したNPO法人です。
    年度中に代表理事より3回に分け合計で100万円の借入をしました。
    取引にはそれぞれ役員借入金の勘定科目で計上しています。
    事業が軌道に乗り次第返済する予定ですが、借用書は必要になりますか。

    田中あゆみ税理士事務所

    田中あゆみ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 京都府

    税理士(登録番号: 144173), その他

    こんにちは。税理士田中あゆみがご回答致します。

    勘定科目はご理解のとおりで構いません。
    役員から借入しておられますので、個人法人間で金銭消費貸借契約書を作成します。誰にいくら借りているのか、返済方法、利息の有無、利息計算方法、遅延損害金など必要な項目を記載し、押印後各1通ずつ保管します。

    • 回答日:2022/03/23
    • この回答が役にたった:8
    • 回答ありがとうございます。
      重ねての質問で恐縮ですが、無利息・返済期限を決めていない場合、その旨を金銭消費貸借契約書に記載すればよろしいですか。

      投稿日:2022/03/23

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    田中あゆみ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 144173), その他

    追加のご質問に対する回答です。
    無利息・返済期限を決めていない場合、その旨を金銭消費貸借契約書に記載すればよろしいですか。
    →回答:無利息である旨ご記載ください。返済期限を決めないということもできますが、約束事を取り決めするために契約を結ぶわけですので、返済期限は決めて記載されるほうがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2022/03/24
    • この回答が役にたった:5
    • 回答ありがとうございました。
      お答えいただいた内容を参考に、契約書を作成したいと思います。

      投稿日:2022/03/24

    • この回答が役にたった

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