役員借入金の借用書について
今年度設立したNPO法人です。
年度中に代表理事より3回に分け合計で100万円の借入をしました。
取引にはそれぞれ役員借入金の勘定科目で計上しています。
事業が軌道に乗り次第返済する予定ですが、借用書は必要になりますか。
こんにちは。税理士田中あゆみがご回答致します。
勘定科目はご理解のとおりで構いません。
役員から借入しておられますので、個人法人間で金銭消費貸借契約書を作成します。誰にいくら借りているのか、返済方法、利息の有無、利息計算方法、遅延損害金など必要な項目を記載し、押印後各1通ずつ保管します。
- 回答日:2022/03/23
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回答ありがとうございます。
重ねての質問で恐縮ですが、無利息・返済期限を決めていない場合、その旨を金銭消費貸借契約書に記載すればよろしいですか。投稿日:2022/03/23
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