ハンドメイド作家(個人事業主)をしております。 普段の業務に車は使いませんが たまに材料調達や年に1〜2回隣県へ出張するくらいですが 車の購入やリースにあたって経費として計上できますでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
税理士(登録番号: 60636)
はじめまして。
仕事・プレイベートにまたがる費用について、仕事で使っている分だけを明確に区分できれば、経費にすることができます。 これは「家事按分」と言う方法です。 按分割合は任意で決めることができますが、事業利用日数等の合理的な方法を継続的に採用する必要があります。 一度1ヶ月のスケジュールを整理され、大体何日くらい業務で車を使ったか確認してみられると良いかと思います。
あと字
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