敷金の処理について
事務所を借りたときの敷金に関するご質問になります。
敷金の一部が償却される契約になっております。
その部分は長期前払費用で計上しようと思っておりますが、以下のことを教えていただけますでしょうか
・長期前払費用は消費税の課税仕入になるかどうか
・償却期間は何年になるのか
・償却費は消費税区分はどうなるか
どうぞ宜しくお願いいたします。
償却費は不課税です。契約上の賃借期間が5年未満でなければ5年が通常かと思います。
- 回答日:2022/08/06
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
退去時に原状回復費として敷金(保証金)から差し引かれる場合には、その部分の金額については、賃借人(退去者)に対する役務提供に該当するため、課税取引として取り扱われることとなります。償却期間は通常5年(60か月)ですが、契約上の賃借期間が5年未満で、契約を更新する際に再び権利金等を支払うことが必要なときは、その賃借期間で償却するのが通常かと思います。
No.5460 建物を賃借するための権利金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm
建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/06.htm
No.6225 地代、家賃や権利金、敷金などの取り扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm
- 回答日:2022/08/06
- この回答が役にたった:2
ご回答くださり、ありがとうございます。
敷金なので、5年以内に再び支払うことはなく、60カ月での償却になりますでしょうか?
長期前払費用の計上が課税仕入ということは、その償却費は不課税になりますか投稿日:2022/08/06
- この回答が役にたった