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敷金の処理について

事務所を借りたときの敷金に関するご質問になります。

敷金の一部が償却される契約になっております。
その部分は長期前払費用で計上しようと思っておりますが、以下のことを教えていただけますでしょうか

・長期前払費用は消費税の課税仕入になるかどうか
・償却期間は何年になるのか
・償却費は消費税区分はどうなるか

どうぞ宜しくお願いいたします。

大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

償却費は不課税です。契約上の賃借期間が5年未満でなければ5年が通常かと思います。

  • 回答日:2022/08/06
  • この回答が役にたった:2
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退去時に原状回復費として敷金(保証金)から差し引かれる場合には、その部分の金額については、賃借人(退去者)に対する役務提供に該当するため、課税取引として取り扱われることとなります。償却期間は通常5年(60か月)ですが、契約上の賃借期間が5年未満で、契約を更新する際に再び権利金等を支払うことが必要なときは、その賃借期間で償却するのが通常かと思います。

No.5460 建物を賃借するための権利金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm

建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/06.htm

No.6225 地代、家賃や権利金、敷金などの取り扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm

  • 回答日:2022/08/06
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答くださり、ありがとうございます。
    敷金なので、5年以内に再び支払うことはなく、60カ月での償却になりますでしょうか?
    長期前払費用の計上が課税仕入ということは、その償却費は不課税になりますか

    投稿日:2022/08/06

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