1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 勘定科目と固定資産台帳登録について

勘定科目と固定資産台帳登録について

個人事業主でセラピスト・トレーナー業を営んでいます。

先日、毎月開催している集客勉強会(セミナー)に入会しました。
その際、発生する支出として入会金と毎月の会費です。

以下2点質問はございます。

①勘定科目についてお伺いしたいのですが、
毎月の会費は「諸会費」に対し
「入会金」の勘定科目については「長期前払費用」でよろしいでしょうか?

②入会金につきましては10万円以上の費用が発生していますが、
固定資産の登録は必要でしょうか?
耐年数は何年になりますでしょうか?
※取り交わした契約書の期間は2年です。

以上です。

適切な取引登録を教えて頂けると幸いです。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
同業者団体等への入会金(会員の地位を他に譲渡できる、脱退時に全額返金されるものを除く)などは、入会金という名称であっても、繰延資産で処理する必要があります。
 
繰延資産に該当する入会金などは、「長期前払費用」などの科目で(固定資産台帳に登録し)処理します。この入会金は繰延資産に該当し、原則は償却期間は5年*と規定されており、償却年数で均等に償却します。20万円未満の場合は、支出時に一括して経費にすることが可能です。
 
償却期間が5年より短い場合には、契約の更新などで再び入会金などの支払いを要することが明らかな場合には契約期間で償却を行います。なお、この繰延資産の対象となった契約等が途中で滅失、解約等があった場合にはその時点で未償却残高について償却が可能です。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5382.htm
(*同業者団体等の加入金と会費の取扱い 国税庁)

  • 回答日:2021/09/28
  • この回答が役にたった:3
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

ご質問ありがとうございます!

①20万円未満の入会金については「交際費」として全額費用計上が可能です。
  20万円以上の場合は「長期前払費用」として資産計上しなければなりません。

②20万円以上の場合は登録が必要となります。
  耐用年数については、費用の支出の効果の及ぶ期間にて償却いたしますので、契約期間である2年で問題ありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/09/29
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

ご質問ありがとうございます!
①20万円未満の入会金については「交際費」として全額費用計上が可能です。
  20万円以上の場合は「長期前払費用」として資産計上しなければなりません。

②20万円以上の場合は登録が必要となります。
  耐用年数については、費用の支出の効果の及ぶ期間にて償却いたしますので、契約期間である2年で問題ありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/09/29
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

同業者団体等の加入金(8-1-11)は、法人税法基本通達ですので、一般的に法規範とされておりません。納税者が従うべき規範ではありません。

本件については、集客勉強会といった簡易なものであり、契約期間が2年となっていますので、2年償却で課税上の問題がでるとは考えられません。

  • 回答日:2021/09/29
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

先程の回答に誤字がありましたので、以下訂正いたします。失礼しました。
 
(誤)償却期間が5年より短い場合には、契約の更新などで再び入会金などの支払いを要することが明らかな場合には契約期間で償却を行います。
(正)契約期間が5年より短い場合には、契約の更新などで再び入会金などの支払いを要することが明らかな場合には契約期間で償却を行います。

  • 回答日:2021/09/28
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

固定資産台帳へ登録が必要になりますね。耐用年数は、契約期間で問題ないと思います。

  • 回答日:2021/09/28
  • この回答が役にたった:0
  • かしこまりました。

    ありがとうございます。
    大変助かりました。

    投稿日:2021/09/28

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

①入会金は、税務上の繰延資産ですので、長期前払費用で大丈夫です。
②20万円未満であれば、費用処理が可能です。

  • 回答日:2021/09/28
  • この回答が役にたった:0
  • 早速ご返信頂きありがとうございます。

    入会金は20万円以上です。
    なのでこの場合は固定資産登録台帳への登録は不可能ということでしょうか⁇

    度々確認で申し訳ありません。

    投稿日:2021/09/28

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee