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繰延消費税について

    土地利用目的で、土地付きの建物を購入しました。1年以内に建物を撤去します。

    契約書上に、建物分は消費税額0と記載されてあったので、消費税は認識させていません。
    かなり高額だったので、仲介手数料が3億ほどかかり、土地の取得価格にONします。

    この場合の仲介手数料の消費税は、繰延消費税とせずに、損金で差し支えないでしょうか。

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

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    税理士(登録番号: 129607), 行政書士(登録番号: 17301378)

    上記について、あくまでも流れからの推測なので、
    課税売上割合が80%未満などの要件を充たせば、資産計上しなくても良いと思われます。
    何となく、不動産の購入規模間から、もしかして、不動産賃貸業で、居住用建物の賃貸業などと推測したので

    • 回答日:2022/10/06
    • この回答が役にたった:0
    • 控除対象外消費税が発生し、課税売上割合は80パー未満になります。

      その場合、繰延消費税に計上ですね。

      ありがとうございました。

      投稿日:2022/10/06

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    貴方様の会社(?)の課税売上割合や課税売上高が解らないので、何とも言えないのですが・・・
    そもそも、控除対象外消費税が発生するのか?
    そのような判断も必要と思われます。

    控除対象外消費税が発生するものとして。。。
    下記のとおりになります。
    次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。

    イ その事業年度または年分の課税売上割合が80パーセント以上であること。
    ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。
    ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。

    上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額または必要経費に算入します。

    ですので、流れから推測させて頂いて、資産計上すべきと考えられます。

    • 回答日:2022/10/06
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