健康診断・人間ドックの経費計上について
夫婦2人で合同会社を営んでいます。二人とも役員です。
今度、健康診断に金額を上乗せして人間ドックを受けます。
差額分は福利厚生費として計上できますか?
まずご質問に対してコメントさせていただきます。
人間ドックによる検診の内容が健康管理上の必要から一般に実施されるものであり、その費用の額が通常必要であると認められる範囲内であれば当該差額分についても福利厚生費として計上できるものと考えます。
順番前後しますが、そもそも健康診断・人間ドックの経費が福利厚生費として計上できるか?についてもコメントさせていただきます。
同族会社で親族の役員だけで経営しているような会社の場合、全従業員を対象の要件は満たしても、この場合の健康診断料(人間ドック含む)は、
実質的には個人が負担すべきものを会社の経費にしていることに何ら変わらないので、給与として課税される可能性が大きいと思われます。
従って、差額分に関わらず健康診断・人間ドックの経費が福利厚生費として経費計上できないことも考えられますので、実際の会計処理・税務申告に際しては、申告をご依頼される専門家に改めてご確認いただくことをお勧めいたします。
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Pision合同会計事務所
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- 回答日:2021/10/11
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回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/11
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
一般的に求められる事業者としての義務負担以上のものは、福利厚生費にはならず、役員賞与になってしまいます。
本件については、わたしは難しいと判断します。自己負担されたほうが良いと思います。
- 回答日:2021/10/08
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回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/11
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