施設屋内用サイン購入設置について
施設屋内に吊下げるタイプの金属製のサインを30万円で購入いたしました。
しかしこのサイン作成会社では施設内への設置取付工事を行うことができないため、
別会社にて設置取付工事を約10万円で行いました。
この場合、設置取付工事代はサイン購入会社と別会社に支払っていても固定資産に含めることが可能でしょうか。
>この場合、設置取付工事代はサイン購入会社と別会社に支払っていても固定資産に含めることが可能でしょうか。
┗そうですね。含めることとなります。
『付随費用』という概念があります。
下記URLの概要部分をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
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上記内容で、登録は進められそうですか?
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/03/08
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回答ありがとうございます。
別々の会社に支払っていても同じ固定資産として処理を行ってよいものかわからず、大変助かりました。取付設置工事代は付随費用として固定資産に含めて登録するようにいたします。投稿日:2023/03/08
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