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労働保険料の延滞金について

労働保険料の延滞金を支払いました。これは経費になりますか?

リライル会計事務所

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  • 東京都

税理士(登録番号: 121021), 公認会計士(登録番号: 23640), その他

はじめまして。
リライル会計事務所と申します。

ご質問の件につきまして以下回答させていただきます。

経費になります。

法人税や法人住民税の加算税などは、損金不算人とされています。
しかしながら、労働保険料や社会保険料の納付が遅れたことによる追徴金や延滞金については、その損金不算入の限定列挙に含まれていないことから、損金の額に算入されることになります。

以上、参考になりましたでしょうか。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
ではでは。

  • 回答日:2021/10/27
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Pision 合同会計事務所

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質問者様が支払った労働保険料の延滞金は経費になります。税法上も損金に算入されますので、ご安心ください。
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  • 回答日:2021/10/27
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税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

労働保険料に係る延滞金は税務上経費(損金)に計上することが可能です。

  • 回答日:2021/12/01
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ご質問ありがとうございます!
労働保険料の延滞金は経費として、損金の額として認められます。
税金や社会保険料の延滞に係る支払いは、その性質によって税務上の取り扱いが異なりますので、都度ご確認いただければと思います。
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  • 回答日:2021/10/28
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