1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 事業で使用の車の償却方法について

事業で使用の車の償却方法について

    お世話になります。
    本年2023年2月から個人事業主となりました。
    事業で乗用車を使用しているのですが、償却の計算方法をご教授頂きたく宜しくお願いします。
    車は2020年1月に新車で購入しましたので4年目から事業に使用しております。
    車両価格(798万円)と付属品(105万円)合計903万円。
    この場合の償却方法を宜しくお願いいたします。

    ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)

    ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    <結論>
    本ケースの場合、2023年2月にその資産の譲渡があったものと仮定して計算した場合に、その資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日におけるその資産の償却後の価額(未償却残高)として減価償却を行うことになっています 。 計算式は以下のURLを参照ください。
    参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    • 回答日:2023/05/31
    • この回答が役にたった:5
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <結論>
    本ケースの場合、2023年2月にその資産の譲渡があったものと仮定して計算した場合に、その資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日におけるその資産の償却後の価額(未償却残高)として減価償却を行うことになっています 。 計算式は以下のURLを参照ください。
    参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    • 回答日:2023/05/31
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税理士法人クラウドパートナーズ新宿支店

    税理士法人クラウドパートナーズ新宿支店

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146238), 公認会計士(登録番号: 28568)

    <結論>
    本ケースの場合、2023年2月にその資産の譲渡があったものと仮定して計算した場合に、その資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日におけるその資産の償却後の価額(未償却残高)として減価償却を行うことになっています 。 計算式は以下のURLを参照ください。
    参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    • 回答日:2023/08/07
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee