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リース取引

    所有権移転リースも、支払リース料による賃貸借処理ができますか?
    また、中小企業ですが、リース料総額300万円という上限はありますか?
    ご教授頂けますと助かります。
    宜しくお願いいたします。

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    なお、法人税法においては、税務上の所有権移転外リース取引のうち「実質的に金銭の賃借と認められる」もの以外のリース取引は、賃貸人と賃借人のいずれにおいても売買があったものとして取り扱われます。また、企業会計とは異なり、賃貸借処理を認める規定はないのでご留意ください。

    • 回答日:2023/06/04
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    なお、少額なリース資産やリース期間が1年以内の場合は、オペレーティングリースに該当するため、賃貸借処理が可能となります。

    • 回答日:2023/06/04
    • この回答が役にたった:1
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    所有権移転リース取引の会計処理は、売買処理が強制されています。
    所有権移転の場合は、賃借処理が認められないため、少額リース資産(1件あたりリース料300万円以下の取引)に該当しないことになります。

    • 回答日:2023/06/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。所有権移転リースでは支払リース料による賃貸借処理は中小でも金額にかかわらず認められないという理解になりますか?
      所有権移転外リースの方は支払リース料で処理したいのですが、中小なら支払リース料総額300万円の制限は無いという認識であっておりますでしょうか

      投稿日:2023/06/04

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    ご認識の通り、所有権移転に該当する場合は、売買処理が強制されます。
    中小企業については「所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理が可能」とされています。

    • 回答日:2023/06/04
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    参照:https://www.smfl.co.jp/lease/account/

    • 回答日:2023/06/04
    • この回答が役にたった:0
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