立替金は売上になるのか
例えば、広告制作会社のBがC(印刷会社)に印刷代をA(取引先)の代わりに立替払して、後日Aに制作代金と一緒に印刷代金を請求したとします。
1枚の請求書内で制作代金と印刷代金の両方が記載されている場合、印刷代は立替金である旨と制作代金と印刷代金の合計額が別々で記載されていれば立替金として認められますか?
それとも、制作代金と立替金の請求書は別々(2枚)で発行しなければならないのでしょうか。
請求額が制作代金と印刷代まとめたものであると、全てを売上にしないといけないという事例を見たので、1枚の請求書でも立替と明記されていれば認められるのか、という疑問です。
※Cからの印刷代請求書のコピーをAに添付する前提です。
国税庁インボイスQ&A問92は理解しております。
全てを売上にするというのは、全てを経費にするという前提があってのことではないかと思います。
立替金にするか、経費にするかによって、処理が異なります。
立替金にするのであれば、経費にしないということですので、売上を計上する必要もありません。
立替金の場合は、確かに、インボイスの関係で立替金清算書を別に作る必要はあります。
- 回答日:2023/06/11
- この回答が役にたった:9
- この回答が役にたった