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損害金の経理処理について

    損害金を請求した時に
    未収入金/雑収入 不課税
    で仕訳をしているのですが、相手先が破産し損害金が支払われないことになりました。
    この場合
    雑損失/未収入金、貸倒損失/未収入金
    のどちらで仕訳をするのが正しいのでしょうか。

    >雑損失/未収入金、貸倒損失/未収入金
      ⇓
    どちらでもOKかと考えます。
    両方ともアクシデントの損失として利用される勘定科目のためです。
    ーーーー
    上記補足をするとしましたら『相手先が破産し損害金が支払われないことになりました。』という事実は下記URLの事実を言います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
    仮に、貸倒損失の要件を満たす事実が発生していないときは、下記URLの個別評価対象となる、貸倒引当金をご検討ください。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/allowance-for-doubtful-accounts/
    ーーーー
    上記内容で、不明点などは、ございますか?

    • 回答日:2023/07/10
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    ご質問ありがとうございます。

    相手先が破産していることを考慮すると、「貸倒損失/未収入金」が税務処理的にはいいかと思います。
    別表十一(一)の明細書を作成することで、法人が法第52条第1項《個別評価金銭債権に係る貸倒引当金》の規定の適用を受けることを明示できるからです。

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    • 回答日:2023/07/11
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