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小規模企業共済を法人で支払った際の勘定科目について

小規模企業共済への加入を検討しております。
法人から社長分を負担する場合、勘定科目はどういった項目になるのでしょうか。

ご質問ありがとうございます!
小規模企業共済の掛金は法人の経費とすることができず個人負担になりますので、役員貸付金勘定などになります。
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  • 回答日:2021/11/18
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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
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税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

中谷会計事務所が回答いたします。
小規模企業共済は社長様ご自身が負担いただくこととなりますので会社の経費に計上することはできません。もし法人から掛金を負担された場合は社長様への貸付となり役員貸付金などで処理しなければなりません。
ちなみに個人で負担された掛金は所得控除の対象となります。
社長様の掛金を法人で負担されたい意向でしたら次の役員報酬の改定のタイミングで掛金相当額を増額されると役員給与として法人の損金に算入することも可能ですのでご検討ください。
以上お役に立てれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/17
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役員報酬の天引きで処理して、預り金から支払うみたいにすることになるかと思います。

  • 回答日:2021/11/17
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