持ち家取得後に開業したときの青色申告について
持ち家を取得してから期間が経ったあとで事業を開始した場合には、 青色申告決算書の貸借対照表に建物の簿価を記載するために、 事業開始時点での建物評価額(未償却残高) を算出する必要があります
とありましたが、フリー会計ではどこにどのように計上していけばよろしいでしょうか?
ちなみに、持ち家件事務所で使用割合は10%です。
事業開始時に固定資産などを計上することについては、特に定めはありませんが、資産計上を行うことにより減価償却費を計上することが出来ますので、計上出来るものがあれば、計上してみてはいかがでしょう?
仮に資産計上を行わない場合につきましても、ご自宅の事業共用割合により、固定資産税や水道光熱費などを経費計上することは可能です。
ただし、ご自宅の住宅ローンが残っているような場合には、事業共用割合によっては、住宅借入金等特別控除を満額受けられないこともありますので、注意が必要です。
- 回答日:2023/09/29
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いろいろな知識を教えて頂きありがとうございます。
住宅借入金特別控除などは10%以下と勉強しておりますが、実際的にと事業共用割合10パーセントとしております。
たくさんのご教授ありがとうございます。
投稿日:2023/09/29
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未償却残高を計算する上では、旧定額法により計算することとなりますので下記のとおりとなります。
(27,500,000円-27,500,000円×10%)×0.031×5年=3,836,250円
27,500,000円-3,836,250円=23,663,750円→未償却残高となります。
以後については22年の定額法により減価償却計算を行い事業供用割合により経費として計上することとなります。
- 回答日:2023/09/29
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ありがとうございます。
旧定額法での計算となるのですね!勉強不足で至らぬ点が多々あり…勉強になります!感謝いたします。
投稿日:2023/09/29
青色申告するならば持ち家兼事務所や自家用車兼事業車を開始残高登録するなど定めがあるのでしょうか?
それとも節税などのためにするかしないかになるのでしょうか?
しなくてもいいとおっしゃる税理士さんもいらっしゃるので混乱中です。
ご教授ください
投稿日:2023/09/29
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こちらもありますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
- 回答日:2023/09/29
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未償却残高の計算につきましては、下記、国税庁のHPを参照していただけますと詳しく記載してあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
また、freee会計につきましては、上部メニューの「決算申告」のなかに「固定資産台帳」がありますので、そちらの「+固定資産を登録」から登録できます。
- 回答日:2023/09/29
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早速のご回答ありがとうございます。
未償却残高の計算を拝見させていただきましたがいまいち分からない所がございますので詳細を載せて頂きます。ご教授くださいませ。取得日2018/11/16
開業日2023/8/4従って事業共用前の年数は5年になります。
5年の1.5倍は8年です。
そこからの計算が今一度理解できていません。
取得金額−8年をどうするといいのでしょうか?
お手数ですがご返答いただきたく思います。
投稿日:2023/09/29
すみません、上記間違えましたので訂正です。
2018年取得なので定額法の計算で行うと
事業共用前の5年
耐用年数22年(木造住宅)✕1.5の33年
償却率0.031取得金額27500000円✕0.031=852500円が減価償却金額になり
27500000−852500=26647500が未償却残高になるのでしょうか?
投稿日:2023/09/29
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