適格請求書の記載事項である取引年月日は○月分という記載でも問題ないか?
適格請求書の記載事項である「取引年月日」ですが
「○月」や「○月分」と言った、一定期間を表す情報でも問題ないでしょうか?
要件では、課税資産の引き渡しや貸付けおよび役務の提供を行なった「日」とありますが、
年月日ではなく、一定期間を表す表現でも認められますか?
インボイス制度開始以前の回答ですが、以下には
「一定期間とは「○月分」という記載でも差し支えありません。」という記載があります。
国税庁 - 一定期間分の取引のまとめ記載
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/03.htm
一定期間を示す「○月分」と記載のある請求書であれば、
記載要件の「取引年月日」を満たしていると考えて良いでしょうか?