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前年度経費の漏れについて

    前年度2023年2月~2024年2月までオンラインでSNSビジネスの講座を20万ほどで受講しました。去年、経費として計上しなかったのですが、今年に計上することは可能ですか?また、できるとしたら方法を教えて頂きたいです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■経費計上のタイミングについて

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    ・支出した経費は、その支出が発生した年度に計上するのが基本です。

    ・2023年2月~2024年2月にかけて受講した講座の費用は、その支出が行われた年度に計上する必要があります。

    ・前年に計上しなかった場合、当年度に計上することは原則としてできません。

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    ✓例外として、前年の決算が確定する前であれば、前年の経費として修正申告が可能な場合があります。

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    ・具体的な方法については、税務上の手続きを確認する必要があります。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

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    原則的には、受講された2023年または2024年の経費なるものと考えます。
    遡って修正する場合には、修正申告することになります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm#:~:text=%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF%EF%BD%A4%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2%E3%81%8B%E3%82%89,%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99(%E6%B3%A8%EF%BC%91)%E3%80%82

    • 回答日:2025/02/26
    • この回答が役にたった:0

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