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海外勤務時の現地での税金の支払いを会社が行った時の課税で経済的利益について

    海外駐在中に現地法人が私の代わりに現地での所得税等の税金を支払いましたが、その支払いタイミングが私の帰国後となりました。
    この場合、私は現地での税金の支払いを会社が行ったことによる経済的利益を日本において受けることになりますか?それは現地での税金の支払いが私の帰国前、帰国後の違いによって取り扱いは変わりますか?
    この捉え方次第によっては、私の日本での所得税住民税が変わってくると思います。

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