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アメリカ401Kを帰国後におろしたい場合の納税方法

    過去アメリカで就労時に 401Kで約3年間 積み立てを行ったあと 帰国し、約10年が経ちました。
    約3年間 積み立てた帰国時には 3000ドルあったものが、日本に帰国しても401kアカウントをそのまま放置していたら8000ドルほどに増えており、小切手を日本で受け取ろうかどうか迷っています。
    あるいは、59歳1/2を過ぎたときに小切手を日本で受け取ろうかどうかも迷っています。

    もし日本で受け取った場合は、所得税は日本とアメリカどちらにも納めなければならないのでしょうか? 401kの投資信託機関には、自分が帰国している旨をお伝えしてアカウントの個人情報も日本住所に変更しています。

    ちなみに、今のところアメリカに残している銀行口座もキープしていますので、そちらに振り込んでもらい、そこからdabit cardで日本で引き落としながら日本での日々の生活費として使おうかどうかと迷っています。その銀行にも日本に帰国している旨と日本住所変更も済ませております。

    この場合、税理士さんに、どのように日米に税金をお支払いすべきなのかご相談を依頼することは可能でしょうか。
    ご教示いただけましたら大変幸いです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    日本に帰国後に受け取る場合は、日本の銀行口座で受け取ってもアメリカの口座で受け取っても日本で申告が必要になります。
    アメリカで源泉徴収されるかが分かりかねますが、源泉徴収される場合は日本での確定申告の際に、外国税額控除の仕組みを使ってアメリカ払った税金の控除は可能です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

    • 回答日:2024/02/06
    • この回答が役にたった:2
    • 大変お早い御回答をいただいて感謝しております。
      日本住所に切り替えた際に W-8BEN を401kの会社に提出した場合は、distributionを受け取る際には、アメリカでの源泉徴収は行われず、日本でのみ課税対象にされるのでしょうか?
      再び初歩的な質問で大変申し訳なく思っております。

      投稿日:2024/02/06

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    仰る通りフォームを提出されてアメリカで源泉徴収が免除される場合は、日本でのみ課税されることになります。

    • 回答日:2024/02/06
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速な御回答をいただいて大変ありがとうございます。
      大変助かりました。感謝いたします。

      投稿日:2024/02/06

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