401kの早期引き出しのペナルティについて
10年以上前に勤務していたアメリカの会社から退職金(6万ドル、全額)をペナルティ覚悟で早期引き出ししました。日米租税条約によりアメリカでは源泉徴収されず(W-8BENを提出)、全額チェックで支払われました。ペナルティ10%はtax returnの際に支払うと言われたのですが、合っていますでしょうか?具体的な情報がみつからず困っています。
また、日本での確定申告の際は、IRSに支払ったペナルティを除く金額を一時所得として申告するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。