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駐在妻&個人事業主として日本と米国の事業活動を両立する際の留意点について

    この度夫のアメリカ赴任が決まり、私も配偶者ビザを申請することになりました。E-2ビザを取得し、今年頭から5年間の赴任期間を予定しています。

    私は、現在は夫の扶養内で、個人事業主(フリーランス)として活動しています。今年日本国内で旅行業を新規に申請し、その状態をキープした形で日本・米国両方で仕事ができる方法を模索したいと思っています。以下概要です。

    ・数年後には私個人である程度の収入を得て、夫の扶養から外れることを見込んでいます。
    ・旅行シーズンとなる春&秋の合計3−4ヶ月/年は日本に帰国し、業務にあたりたいと思っています。
    ・米国では単発で通訳等の仕事を受ける可能性がありますが、少なくとも今年は日本の収入がメインとなりそうです。来年以降、状況によっては米国での収入が増える可能性があると思っています。(E-2ビザでフリーランスとして米国で業務委託を受けることは問題ないと確認済みです。)

    上記を踏まえ、専門家の先生に以下についてお伺いできますと幸いです。

    ①日本で「個人事業主」として旅行業を登録した状態で、米国の居住者となることは問題ないでしょうか。

    ②以下それぞれのケースにおいて、どちらの国で確定申告を行う可能性が高いでしょうか。一概に言えないかもしれませんが、居住地の判断としてキーポイントとなる点をご教授いただけると幸いです。
    a. 1年のうち8ヶ月ほど米国、4ヶ月ほど日本にいる。米国で単発の仕事を受けるが、主な収入源は日本となる。
    b. 1年のうち8ヶ月ほど米国、4ヶ月ほど日本にいる。米国で2-3ヶ月の仕事を業務委託で引き受け、まとまった収入が入るが、日本でも事業を継続し、米国・日本で同じくらいの収入を得る。
    (c. 1年のうち日本よりも米国の滞在期間が長く、米国の収入が日本の収入を上回った場合は、米国の居住者という判断となり、米国で確定申告を行うと理解しています。)

    ③夫の扶養内にいる間は、私の収入が日本メインであったとしても、米国で夫婦Jointの確定申告を行うのでしょうか。それとも、私は扶養内だとしても日本で別途確定申告を行うのでしょうか。

    ④米国での収入が増えて夫の扶養を外れ、日本ではなく米国で確定申告を行うとなった際、夫婦Jointではなく私個人で確定申告を行う必要があるのでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

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