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外国税額控除額の計算に必要な調整国外所得金額に含まれる収入について

    昨年、米国上場投資信託(ETF)の配当を受け、外国所得税が源泉徴収されていますので、外国税額控除を申告する予定です。
    米国ETFの配当の他に、米ドルMMF(マネー・マーケット・ファンド;公募公社債投資信託)と国外銀行の預金利息も昨年受け取り、その2つは外国所得税が源泉徴収されていませんが、外国税額控除の計算に必要な調整国外所得金額に含まれますか?

    また、NISA口座で購入した外国株で運用する投資信託の配当金も調整国外所得に含まれますか?

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