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海外口座からの送金について

    妻日本人、夫外国籍です。20年近く海外在住でしたが、日本に夫婦で移住することになりました。これまでの預金(夫婦の共有財産という認識です)を生活費として海外の口座から日本の口座に移動したいのですが、非永住者の場合の国外源泉所得は課税になると知りました。
    夫名義の口座移動だと課税されるということでしょうか。
    日本人の妻名義にすれば課税されないのですか。
    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    受取口座の名義が奥様されれば課税を回避できるということはありません。共有財産で送金額のうちどの割合がどちらに属するか不明な場合は、その年のご夫婦の国外源泉所得の割合で送金額を按分し、それぞれの所得額とされるのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/03/29
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      確認ですが、送金元口座と受取口座が夫、妻それぞれ別のものであれば夫のもののみに課税されるということですね。また課税額は何%かわかりますか。
      よろしくお願いします。

      投稿日:2024/03/31

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