給与所得が年末調整で完結し、海外銀行口座の利子所得等や海外証券口座の利益が20万円以下等の場合は確定申告は不要です。それ以外の状況で元々確定申告をする必要がある場合は、海外口座利子、株式売却利益等も全て申告する必要があります。
- 回答日:2024/04/08
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給与所得が年末調整で完結し、海外銀行口座の利子所得等や海外証券口座の利益が20万円以下等の場合は確定申告は不要です。それ以外の状況で元々確定申告をする必要がある場合は、海外口座利子、株式売却利益等も全て申告する必要があります。