1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 国際税務・海外税務
  4. 消費税還付(海外取引)

消費税還付(海外取引)

    韓国の会社です。業務内容は企業サービス空間及び展示空間、設計施工を行っております。
    ・お問合せ内容:2022年から日本の会社とやり取りしておりますが、過去及び現在進行中の取引件について、消費税還付を頂けるか確認したいです。
    弊社(韓国)から取引先(日本)へ依頼をして支払いをする流れで、すでに消費税込みでお支払いを済ませた状態です。
    海外取引の場合、消費税支払い義務がなくその内容を日本の取引先にお問合せしましたが、日本の取引先からは消費税支払いは必須であると返答が来たため、消費税込みでお支払いをしております。この場合、消費税還付頂けるのでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    還付を受けられるのは、貴社です。貴社が直接還付申請をする必要があります。先ほど載せておりますように、日本に支店がない場合は、消費税納税管理人届出書の提出も必要になります。

    • 回答日:2024/07/19
    • この回答が役にたった:1
    • 海外の会社でも条件が満たしていたら消費税還付ができるのですね!とても役に立ちました!ご丁寧な説明頂き誠にありがとうございました!

      投稿日:2024/07/19

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おっしゃる通りです。「作業&納品場所が日本であること、日本国内で使用するもののため、課税対象になるから消費税を請求されたという認識で宜しいでしょうか。」
    日本の業者は消費税を納税する必要があるため、請求していると思います。
    消費税については、課税の対象が、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供です。国内に支店等を持っていることは要件にありません。
    ただ、還付を受けられるのは、消費税の課税事業者のみです。消費税の課税事業者とは、原則的に、資本金が1,000万円以上、もしくは2期前の日本での売上が1,000万円を超えている事業者です。この条件を満たしていない場合ですと還付を受けられない可能性が高いと思います。
    還付を受けるために、課税事業者を選択する方法もあります。課税事業者の選択は事業年度の開始前に提出する必要があります。もし課税事業者でない場合は残念ですが今回の取引では還付は受けられません。今後もこのような取引があるのであれば、課税事業者を選択する方法も検討されると良いと思います。
    参考に国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6635.htm
    一度、税務署にご相談されてみると良いかと思います。

    • 回答日:2024/07/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧に説明頂きありがとうございます!
      消費税については理解できました。ありがとうございます。

      還付対象となる消費税の課税事業者とは、弊社から業務を依頼している日本の会社のことでしょうか。(売上、資本金など条件を満たしたとして)この場合、弊社からは日本の会社に消費税の還付を依頼する形になるのでしょうか。
      それとも弊社は韓国の会社だから日本での課税事業者に当たらないでしょうか。
      詳しく説明頂いたのに理解できず大変申し訳ございません!

      投稿日:2024/07/19

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    この場合の消費税の内外判定は、仕事の内容によって異なります。日本の会社が日本で設計施行を行っているのであれば、日本の国内取引となり消費税の対象となります。2022年から日本で事業を開始されているとのことですので、2022年の売上高が1,000万円を超えている場合は、還付される可能性が高いと思います。
    詳しいことは、税務署にご相談されると良いと思います。

    • 回答日:2024/07/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご返答誠にありがとうございます。説明が足りず申し訳ございません。
      弊社は韓国の会社で、日本に法人などの拠点はなく、日本の会社とやり取りを始めたのが2022年からという話でした。
      弊社のクライアント(韓国)が日本に店舗を運営しているので、日本店舗へ入る什器製作や設置などの業務を受注し、関連業務を弊社から日本会社に依頼している状況です。
      こちらについては作業&納品場所が日本であること、日本国内で使用するもののため、課税対象になるから消費税を請求されたという認識で宜しいでしょうか。

      またこの場合、日本に法人を持っていない韓国の会社(弊社)が日本で消費税の還付を頂けるのかを確認したいです。

      追加質問となり大変申し訳ございませんが、ご返答頂ければ大変助かります!

      投稿日:2024/07/19

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee