1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 国際税務・海外税務
  4. 損金算入

損金算入

    期(2024年4月1日~2025年3月31日)に保有・使用した減価償却資産が以下のとおりであるとき、当期の所得金額の計算上、建物の法定償却限度額は(1)円と計算されるので、建物の償却費の損金算入額は(2)円ですか?

    またその時最終的に当期利益に加算又は減算する申告調整が必要ですか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ----

    ■建物の法定償却限度額の計算

    ・建物の法定償却限度額は、取得価額に償却率を掛けた金額です。

    ■償却費の損金算入額

    ・償却費の損金算入額は、法定償却限度額と同額です。

    ■申告調整の必要性

    ・申告調整は不要です。

    • 回答日:2025/02/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee