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損金算入

    期(2024年4月1日~2025年3月31日)に保有・使用した減価償却資産が以下のとおりであるとき、当期の所得金額の計算上、建物の法定償却限度額は(1)円と計算されるので、建物の償却費の損金算入額は(2)円ですか?

    またその時最終的に当期利益に加算又は減算する申告調整が必要ですか?

    建物>
    取得価額:60,000,000円 確定した決算における期償却費: 1,300,000

    法定耐用年数:40年法定償却方法:定額法
    ※該建物は2010年4月1日に取得し事業の用に供している。
    <機械装置>
    取得価額:20,000,000円 確定した決算における当期却費: 5,000,000

    法定耐用年数:10年 法定償却方法:定率法
    ※該機械装置は2024年4月1日に取得し事業の用に供している。

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    ■建物の償却費について

    建物の取得価額は60,000,000円で、法定耐用年数は40年、償却方法は定額法です。

    ・法定償却限度額は、60,000,000円 ÷ 40年 = 1,500,000円です。

    ・決算における期償却費は1,300,000円です。

    したがって、申告調整として200,000円を当期利益に加算する必要があります。

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    ■機械装置の償却費について

    機械装置の取得価額は20,000,000円で、法定耐用年数は10年、償却方法は定率法です。

    ・定率法の減価償却率は0.2とすると、当期の償却費は20,000,000円 × 0.2 = 4,000,000円です。

    ・確定した決算における当期償却費は5,000,000円です。

    したがって、申告調整として1,000,000円を当期利益から減算する必要があります。

    ---

    以上が当期の償却費の計算と申告調整の内容です。

    • 回答日:2025/02/28
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