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海外取引があった際の源泉徴収について

    個人事業主です。今年から海外企業に制作物を収めています。
    初めてのことで不明点があり、ご教示いただけますでしょうか。

    ①ロイヤリティを受け取る際、契約金額から源泉徴収額が引かれています。これは「外国所得税」を課されている状態でしょうか。この場合の仕訳を教えてください。
    ②外国税額控除は受けられますか?

    ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ① ロイヤリティ受け取り時の源泉徴収額について
    海外企業からロイヤリティを受け取る際に差し引かれる源泉徴収額は、通常、その国の税法に基づいて課される「外国所得税」に該当します。この源泉徴収税は、所得税法に基づき、支払者が支払い時に差し引いて納税する仕組みであり、非居住者や外国法人への支払いに適用されることが一般的です。
    ただし、源泉徴収された税金が外国所得税として認められるかどうかは、以下の条件を満たす必要があります:

    所得に対して課される税金であること。
    租税条約に基づき、適切な税率で課税されていること。

    仕訳方法
    源泉徴収額が引かれた場合の仕訳は以下のようになります:

    入金時
    借方:現金預金 90,000 / 貸方:売上 100,000
    借方:仮払税金(または租税公課)10,000 /

    ※源泉徴収額を「仮払税金」や「租税公課」として計上します。

    確定申告時
    確定申告で外国税額控除を適用する場合、源泉徴収額を控除対象として処理します。控除しきれない場合は、翌年以降3年間繰り越しが可能です。

    ② 外国税額控除の適用について
    外国税額控除の概要
    外国税額控除は、海外で課された所得税を日本の所得税や法人税から控除することで、二重課税を防ぐ制度です。控除の対象となるのは、所得に対して課された税金であり、売上税や付加価値税などの間接税は対象外です。
    控除を受けるための手続き
    外国税額控除を受けるには、確定申告時に以下の書類を提出する必要があります:

    外国税額控除に関する明細書。
    外国所得税を課されたことを証明する書類(例:源泉徴収票、納税証明書)。
    外国所得総額の計算に関する明細書。

    • 回答日:2024/12/16
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しくご回答いただき、確定申告時も役立ちそうです。
      ありがとうございました。

      投稿日:2024/12/17

    • この回答が役にたった

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