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海外公演にかかる出演料についての消費税及び源泉徴収について

    日本在住のアーティストが海外公演で出演する場合の請求書の項目についてお伺いしたいです。
    アーティストは日本在中の個人事業主です。
    主に日本公演の場合は、出演料、消費税、源泉徴収税を記載して発行しています。
    今回、海外で演奏した場合、海外の法人に対して請求書を発行する際の項目は出演料のみで良いのか?
    税金の記載は必要でしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    海外法人への請求書は 「出演料のみ」記載でOKです。
    日本の消費税・源泉徴収税は不要です。
    ただし、支払国の現地源泉税が差し引かれる可能性があるため、契約書段階で確認・交渉をしておくことが重要になります。

    • 回答日:2025/08/31
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    回答した税理士

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