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亡くなった夫のスーパーアニュエーションと相続税について

    夫婦でオーストラリア在住でした。私は2023年9月から日本在住で、夫はそのままオーストラリア在住だったのですが、2024年11月に夫が亡くなりました。この度、相続税の申告が必要となりました。夫のスーパーアニュエーションは私に受給権があるようですが、私はまだスーパーアニュエーションから資金を引き出す予定はありません。相続税の申告は、スーパーアニュエーションはどうしたらよいでしょうか。

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