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居住地について

    私は会社役員なのですが、1年の間に居住地を数ヶ国にわたって転々と移動します。
    この場合、居住地はどうやって判定されるのでしょうか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <結論>
    滞在日数、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等を総合的に考慮して判断するとされています。
    <説明>
    所得税法において、居住者とは、日本国内に「住所」があるかまたは現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいい、日本の居住者に該当するかどうかは、国内に住所または居所があるかどうかという判定が必要となります。
    「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかについては、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになっています。
    また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所」とされています。
    国の内外にわたって居住地が異動する人の住所が国内にあるかどうかは、一般に職業などを基にした「住所の推定」により判定を行うこととなります。
    なお、外国の居住者となるかどうかは、外国の法令によって決まることになります。
    従って、日本と外国の双方で居住者となる場合、日本と外国との間に租税条約があれば、その規定に従って、いずれの国の居住者であるかを判定することになります。
    なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。

    • 回答日:2023/08/09
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