外国人の相続について
相続人と被相続人がともに数十年に日本に住所がない場合、日本の相続税は課税されないとの認識で良いですか?
日本での課税関係について教えてください。
<結論>
非常に簡単にお伝えすると、日本の相続税法上制限納税義務者に該当する場合、日本国内の財産については、相続税が課税されることになります。
なお、被相続人の住所が国内にない場合については、それぞれの相続人の住所地が納税地となり、日本に住所がない相続人は、納税地を所轄税務署に申告する必要が生じます。
<参考>
日本国籍の有無について確認することがポイントとなります。
相続人が日本国籍を有しない場合は、被相続人の住所が10年以内に日本にない等の条件により、相続により取得した日本国内財産のみが相続税の対象となります。
相続人に日本国籍がある場合で、被相続人又は相続人のいずれかが、相続開始前10年以内に日本に住所を有する場合は、国内財産と国外財産について、課税の対象となります。
また、被相続人が日本出国の際み国外転出時課税の適用対象者で、納税猶予期限の延長を受けている場合も国内財産と国外財産について、課税の対象となります。
- 回答日:2023/08/22
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ご質問ありがとうございます。
被相続人、相続人ともに10年以上、海外在住という事であれば、日本にある財産がなければ、相続税の納税義務は発生しません。
逆に、日本国内に不動産等お持ちの場合だと、相続税の申告・納税義務が発生しますので、ご注意ください。
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- 回答日:2023/08/23
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