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非上場の外国法人の株式

    国内法人から海外に10%程出資している非上場外国法人株式の評価方法について教えてください。
    この場合、相続税法上の評価は何を基準に計算すればよいでしょうか?
    他に主要な法人株主(50%超)がいますので、評価時点の外国為替相場を考慮した上の出資金額で問題ないと思うのですが・・・どうでしょう?

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    質問者様が形式的及び実質的にも少数株主であることを前提にご回答させて頂きます。
    相続税法上の評価額を算定する場合は、国外財産についても、日本の国内財産と同じく財産評価基本通達に基づいて評価して問題ないと考えます。
    したがって、本ケースの場合、質問者様(国内法人)は外国法人の少数株主に該当すると思われますので、配当還元価額方式を用いることができると考えます。
    ただし、何かしらの理由により外国法人の決算資料等の入手が困難であり、かつ株価にインパクトが少ない場合は、実務上、質問者様のご認識の方法により株価を算定(出資金額✖️TTB)するケースもございます。
    いずれにせよ、資産税と国際税務に明るい税理士にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2023/08/28
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