親子間の金利設定
日本の親会社から海外子会社に金銭を貸し付ける場合の金利の設定方法が改正されたとお聞きしたのですが、よくわからないので簡潔的にお答え頂ければ助かります。
<結論>
端的にお伝えすると、改正後は、借手に類似取引がない場合には信用格付に基づいた金利算定をしないといけないということです。
<参考>
親子ローンの金利の設定方法は、2022年6月の移転価格事務運営要領の改正により、従来認められていた方法(借手の銀行調達金利→貸手の調達金利→国債の運用利率)は採用できなくなり、
今後は、金銭貸借取引について通貨、時期、期間、借手の信用力等を考慮した上で独立価格比準法と同等の方法と原価基準法と同等の方法を適用することになります。
なお、銀行等に照会して取得した金利情報により親子ローンの金利設定する方法も、形式的には認められないことになりますのでご留意ください。
詳細は、国際税務に明るい税理士にご相談頂ければ幸いです。
参考:https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/00.htm
- 回答日:2023/09/03
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