1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 国際税務・海外税務
  4. 親子間の金利設定

親子間の金利設定

    日本の親会社から海外子会社に金銭を貸し付ける場合の金利の設定方法が改正されたとお聞きしたのですが、よくわからないので簡潔的にお答え頂ければ助かります。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <結論>
    端的にお伝えすると、改正後は、借手に類似取引がない場合には信用格付に基づいた金利算定をしないといけないということです。
    <参考>
    親子ローンの金利の設定方法は、2022年6月の移転価格事務運営要領の改正により、従来認められていた方法(借手の銀行調達金利→貸手の調達金利→国債の運用利率)は採用できなくなり、
    今後は、金銭貸借取引について通貨、時期、期間、借手の信用力等を考慮した上で独立価格比準法と同等の方法と原価基準法と同等の方法を適用することになります。
    なお、銀行等に照会して取得した金利情報により親子ローンの金利設定する方法も、形式的には認められないことになりますのでご留意ください。
    詳細は、国際税務に明るい税理士にご相談頂ければ幸いです。
    参考:https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/00.htm

    • 回答日:2023/09/03
    • この回答が役にたった:4
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee