インボイスを辞めたい場合について
よろしくお願いします
国税庁の
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
こちらの2ページ目についてです
登録の取り消しの
【令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置(注)の適用により登録を行い、登録を取り消すケース】
です
これは個人事業主の場合令和6年1月以降の話だと思います
この場合、インボイスの登録申請書を提出して登録事業者になった場合
届出書を提出すればインボイスの登録をやめることはできるけれど、2年間は課税事業者は続きますよ
ということでいいでしょうか?
つまり、仮に令和6年に事業を開始しインボイス登録した場合
インボイスの取りやめをしても令和6年令和7年と2年間は消費税を納める
ということでよいでしょうか