年間20万以下の青色申告について
現在青色申告を2021年から行っています。
赤字繰り越しを見越して年間20万以下で確定申告の対象外ではありますが、毎年申告をしていました。
その中で2021、2022年の青色申告に計算間違いや項目間違いがあることが分かり、現在修正や計算をし直しています。
確定申告の対象外または赤字でも、やはり修正申告や更正の請求はするべきでしょうか。
また例年確定申告をしていたのに、今年は提出なし(全年対象外の収入ではあります)などをすると何か違反に引っかかったりなどはありますでしょうか。
例えば2021、2022年度分は修正して再提出し、2023年分は提出なしなど
素人質問で失礼致しますが、回答よろしくお願いします。
青色申告者であるか否かを問わず、合計所得が20万円以下であれば申告が不要となります。
また、過去二年分の修正申告や更正を行うメリットとして、青色申告のメリットでもある、赤字を3年間繰り越すことができますので、赤字幅が増える場合は行うメリットが享受できると考えられます。
また、修正の結果、税金を支払うことになる場合には、ご自身で修正申告しなかった時に、税務署より指摘を受け修正することになる可能性があります。その場合は税金に利子分のような形で過少申告加算税というものが上乗せされますので、ご留意ください。
- 回答日:2023/11/17
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回答ありがとうございます。
赤字繰り越しのメリットと申告作業量削減のメリットを比較した際、後者が優位だった場合は、申告をしないことを選択するのも可能という解釈であっていますでしょうか?
(その際赤字繰り越しは翌年から再度申告しても適応外になりますでしょうか)また修正し直しても、税金を支払う所得層にならない見込みがある場合は、修正申告を急ぐ必要性は少ないでしょうか?(訂正可能期間が過去5年以内だと認識しております)
また更正の請求の場合は税金が変わらなければ訂正許可がおりないと認識しておりますが、赤字の中でも(増減しても税金を支払う対象外の所得)それは同じでしょうか?
複数の質問となりますが、回答よろしくお願いします。
投稿日:2023/11/18
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赤字繰越額がそこまで増えることもなく、将来受けられる税務上のメリットが少額である場合は、修正しない、ということでも問題ないかと存じます。
一方で、修正申告をしないまま、翌期の申告時に正しい計算がなされた場合の赤字額を別表上記載することはできないため、正しい金額に変更されたいのであれば修正いただくのがよろしいかと存じます。なお、変更につきましては、記載いただいている期間内で修正いただければよろしいかと存じます。
更正の請求は過大に支払っていた場合にできるものですので、所得にかかわらず支払う税金等には影響を与えませんので、税額が減少ないし、還付額が増加しない限りは更正の請求ではなく、修正申告となります。
- 回答日:2023/11/20
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