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副業で得たPaypal残高(ドル)を個人的な買い物に使用した場合の為替差損益

    副業の報酬としてPaypalに振り込まれたドルを、プライベート(個人)用途でドルのまま支払いに使った場合、為替差損益を記帳する必要はあるのでしょうか?

    以下のケースにて、仮に今日付け(レートは151円)で、日本の銀行口座に円で出金した場合の仕分けを教えていただきたいです。

    ・振り込まれた報酬は100ドル(その時のレートが140円)=14,000円
    ・日本円にして日本の銀行口座に出金する前に、ドルのまま個人用途で使ったのが20ドル(その時のレートが145円)=2,900円

    今日付で日本円で出金すると、80ドル×151円=12,080円となります。この場合は、151円ー140円=11円→11円×80ドル=880円で、この880円を為替差損益として記帳すればよいのでしょうか?

    税金について全くの無知で、ご迷惑をおかけしますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

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