フリーランスから自営業になりました
今までフリーランスで美容師をしていましたが、7月に店舗をオープンし、ひとりで仕事をしています。
その場合、今年度の確定申告は、フリーランスの場合と店舗を構えた場合でなにか申告をかえなければならないことはありますか?
フリーランスの美容師時代は給料であった場合は申告すべき所得が異なります。
給料は給与所得として申告されていますが、店舗として経営されているということであれば、事業所得として申告する必要がございます。
また、これは特段フリーランス美容師から店舗を構えるようになったから変わるというものではございませんが、開業届を提出し、青色申告等の税務メリットを享受されておりますでしょうか。今年は青色申告の申請が間に合いませんが今申請しておくことで来年は青色申告を行うことができます。
- 回答日:2023/11/27
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ありがとうございます。
はい、今までも開業届を出して青色申告をしていました。付箋かなにかに店舗を構えたことを記入してしらせたほうがよいのでしょうか?
投稿日:2023/11/28
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フリーランスも事業所得として申告されていたのでしたら、そのまま事業所得で大丈夫です。
- 回答日:2023/11/27
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青色申告で今までもしていました。
開業したので、売上が今までと差が出るのは当然ですが、確定申告の書類に付箋かなにかで店舗を構えたことを記入して知らせた方がよいのでしょうか?投稿日:2023/11/28
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すでにほかの方も回答いただいておりますが、青色申告書のP3において、「本年中における特殊事情」を記載する欄がございます。
その欄にて、当期より店舗営業を開始した旨を記載すればよろしいかと存じます。
<参考リンク:国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/10.pdf
- 回答日:2023/11/29
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