簡易課税取り消し方法について
質問内容:個人事業者で2023/9、インボイス登録と同時に簡易課税も申し込みしましたが、取り引き先の配慮でインボイスの登録を取り消しの手続きを致し、取り消しの確認が出来ました、その為
簡易課税の必要もないのではと思い、取り消しの手続きをした方が良いと思いますが、どうでしようか。また、取り消すための方法など
いつ頃までに提出期限、書類の書き方、提出先、必要な事項を教えて頂きたいのですが、
宜しくお願いします。
9/30までの取り下げが認められていれば、今年の消費税の申告・納税はありません。しかし、10/1以降の取消ということであれば、取消が有効になるのは来年の1月1日からになり、今年の10月1日から12月31日までの消費税の申告と納税が必要になります。
もう一度、しっかり確認された方が良いと思います。
- 回答日:2023/11/30
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ご回答ありがとうございます。
再度、何月か月を確認して見ます。投稿日:2023/11/30
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インボイスが開始される前の9/30までにインボイスの取り下げをされたということでしょうか?開始前と開始後では処理も異なります。
開始前といことでしたら、インボイスを取り下げた時と同様に簡易課税選択届出書についても取り下げ書を提出してください。個人事業者の場合は、12/31までになります。
- 回答日:2023/11/29
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ご回答ありがとうございます。
取り消しの返信封筒を同封してたのですが、収受印が10/2でしたので
どうなったのか、確認を東京国税局インボイス登録センターに電話、確認してもらい、手続き確認後ご連絡を頂きました、受理されていて、取り消しの手続きが遅れて、先に登録通知の番号の書類が届いたので
適格請求書発行事業サイトの登録ナンバーも消されるとの事でした。
ただ、先ほど、サイドで確認したところ登録日 令和5 10月1日 最終更新年月日、令和510月30と記載されている状態で、登録番号は消去されていませんでした。もう一度確認した方が良いでしょうか?。投稿日:2023/11/29
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