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破棄時の証拠と破棄後の使用について

    お世話になっております。
    製造業をしています。

    破棄に伴う証拠等は個人的な破棄ルール(何年以上は破棄など)とエクセルの帳簿付け(何を捨てたかなど)のみですが、こちらは証拠と成りうるでしょうか。
    また破棄とは、実際に捨てたもののみの認識でしょうか。経年劣化したパーツ等を、金銭を発生させず購入者様へのおまけ等に使用した場合は、経費に含んでいなくても使用しているため破棄とは認められないでしょうか。

    以上2点、回答よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    通常破棄をされる場合は、産業廃棄物等としてされる可能性が高いかと存じます。
    その場合、引き取り業者より請求書や破棄証明等が入手できるかと存じますので、そちらを入手されるのがよろしいかと存じます。
    そのほか、税務上と必要とされているものを列挙いたします。(必ずとまでは申し上げませんが、ないこと自体が税務上のリスクであることをご認識いただけますと幸いです)
    ・廃棄した在庫リスト(商品名・購入時期・購入金額・数量等が記載されているリスト。現状作成されているエクセルの帳簿付けされたものでも問題ない可能性があります。)
    ・廃棄される直前の写真(何が廃棄されるのかということがわかる写真)
    ・廃棄されたものが廃棄業者のトラック等に積み込まれている写真(撮れれば)
    ・廃棄業者からの請求書

    また、会計上の処理に関しまして、ご質問者の状況としては廃棄されておらず、ご自身で所有し、おっしゃっているような状況でおまけ等として利用されることを想定しているかと存じますが、この場合は、会計上「商品評価損」(売上原価の内訳科目の1つ)として計上されるのが正しいかと推察いたします。といいますのも、おまけするために所有している=廃棄していないとなってしまうためです。
    なお、棚卸資産の商品評価損計上については、下記リンク先を参照ください(こちらについても税務上論点がございます。)
    <参考リンク:国税庁>
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm

    • 回答日:2023/12/03
    • この回答が役にたった:4
    • 回答ありがとうございます!
      その場合ですと、製造業で出た材料や消耗品であっても、商品評価損として処理は可能でしょうか?
      例えば二年目には全て破棄(ここで言う商品評価損)すると決めていた場合で商品評価損が1万円だったなら、freeeの振替伝票で 借方 商品評価損 10000/ 貸方 材料(または消耗品) 10000 の計上で間違いないでしょうか。
      別にfreeeソフトで計上できる方法がある場合は、ご教授頂けると助かります。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/12/03

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    ご確認いただきありがとうございます。
    商品評価損ないし棚卸資産評価損として計上すること自体は可能かと考えられますが、法人税法上、その評価損が税務上の損金(費用)として認められるかどうかにつきましては、廃棄損と同様、条件がございます。
    (つまり、会計処理はできますが、税法上OKかといわれると個々の状況に寄ります。)
    具体的には前回回答のリンク先にもございますが、下記の状況のみが税務上の損金として認められます。
    顧問税理士等にご相談されるのがよろしいかと存じます。
    <法人税法施行令 第68条 資産の評価損の計上ができる事実>
    一 棚卸資産  次に掲げる事実
    イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
    ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。
    ハ イ又はロに準ずる特別の事実

    • 回答日:2023/12/04
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