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お給料と事業所得がある場合のふるさと納税

    よろしくお願いします
    個人事業主として事業所得もありながら、特定の会社にも所属しそこでお給料をもらい年末調整をしています

    ふるさと納税をしたのですが(ワンストップではない)、この場合安くなる住民税は
    お給料から天引きされる分が減るのか、普通徴収で納付する分が減るのかどちらでしょうか

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    普通徴収分から控除されます。

    ご参考ページ:東京都中央区
    https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/kurashi/zeikin/furusato/furusatonozei_kojo/hurusatozeigakukouzilyotekiyou.html

    • 回答日:2023/12/18
    • この回答が役にたった:1
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    住民税の納付方法が特別徴収(給与から天引き)か普通徴収(ご自身で納付)かを問わず減額されます。納付方法が違うだけで、住民税の計算はお住まいの自治体が確定申告書を基に行いますので、確定申告でふるさと納税控除を適用されていれば自動的に住民税額に反映されます。

    • 回答日:2023/12/18
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます
      総額が減るのは理解しているのですが、減額分が特別徴収分と普通徴収分のどちらから減るのかが知りたかったのです

      仮に5万円住民税が減るとした場合
      特別徴収ではいくら減り、普通徴収ではいくら減るのか
      ということです

      投稿日:2023/12/18

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