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開業前に購入した器具・備品の減価償却の注意点について

    2020年に個人事業主として開業したのですが、2019年に事業に必要な器具備品2点を1000万円で購入しました。
    その後2022年の確定申告まで青色申告していますが、この器具備品は開業前に個人名義購入したものなので資産計上も減価償却もしていない状況です。2023年ようやく黒字化したのでこの器具備品を資産計上し減価償却をしていきたいと思っています。単純に定められた償却期間(5年)で定額法で償却する形になるかと考えていますが、購入年度が4年前にさかのぼるので、今期から償却する計上方法を教えていただきたいです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    固定資産台帳に当該資産の必須事項及び期首残高を入力し、器具備品も1/1付で減価償却がされていた前提で計算された帳簿価格で仕訳入力すれば、本年から減価償却することは可能です。1/1時点での期首残高はご自身で計算する必要があります。

    • 回答日:2023/12/19
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