扶養の所属の変更について
扶養の所属の変更についてお尋ねします。
今年は家族のうち私のみ扶養から抜ける形で確定申告を行いました。
親が私以外を扶養した状態で住民税申告を行い、私は誰も扶養に入れずに確定申告を行ったという形です。
しかし、申告後に私が家族を全員扶養に入れることができると気が付きました。
既に確定申告書を提出した後なので修正申告や更生の請求で扶養の所属を変えることはできないようですが、この場合も不可でしょうか。
また、来年分は家族を扶養に入れて申告しようと思うのですが、その場合は確定申告時に扶養控除を申告すれば良いのでしょうか。
障害年金については、配偶者や子の加算がされているかもしれません。
どちらが有利かも含めて、一度年金事務所にご相談された方が良いかと思います。
障害年金は非課税ですので、確定申告はご自身だけで大丈夫です。
- 回答日:2023/12/27
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詳しくご回答いただき誠にありがとうございました。
大変参考になりました。投稿日:2023/12/27
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扶養かどうかによって、源泉所得税が変わるものは、給与所得と年金所得です。給与をもらっている方はその年の1月までに年末調整の申告書類に扶養を書いて出すか、異動がある場合は会社に届けます。年金をもらっていらっしゃる方も扶養についての申告書を提出されていると思います。
ご両親やご自身が何をされているか分かりませんので、説明が難しいのですが、令和5年分について、既に年末調整の申告書でご自分の扶養という形でご自分もご両親も出されているのであれば、給与所得についてはそのままで問題ありません。
ご両親が年金受給者であれば、令和5年分の扶養なしという申告をされているのであれば、これもこのままで問題ありません。
そうでない場合は、給与所得も年金所得も正しい源泉所得税になっていません。そこで、正しい源泉所得税にするために、ご自分もご両親も正しい扶養で確定申告をする必要があります。
- 回答日:2023/12/26
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再度ご回答いただきありがとうございます。
現在、私が個人事業主で親が障害年金受給者となっております。
度々のご質問で申し訳ありませんが、この場合は私が2023年分の確定申告で扶養を申告することで正しく扶養することができますでしょうか。投稿日:2023/12/26
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おっしゃる通り令和4年分については、既に確定申告をされているので、扶養の所属を変える申告ができません。
令和5年分については、給与所得者の扶養控除等申告書や公的年金等の受給者の扶養親族等の申告を提出されている場合、扶養関係はどうなっていらっしゃるでしょうか。昨年と同じであれば、ご両親とご自身が扶養の所属変更を行った形で確定申告を行うことで、扶養控除を行うことができます。
- 回答日:2023/12/26
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ご回答いただきありがとうございます。
昨年と今年の扶養関係は同じです。
扶養の所属を変更する場合は被扶養者を増やす人(私)と減らす人(親)の双方が確定申告を行う必要があると理解しました。
納税者であった親が親に扶養されていた他の家族と一緒に私の扶養に入る際も、親と私でそれぞれ確定申告を行う必要があるということでしょうか?
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。投稿日:2023/12/26
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