勘定科目
今回、自分自身で初めて確定申告をするのですが、個人で姉妹と共に喫茶店を始めました。個人として所持する土地の賃貸料は、勘定科目は何で上げれば良いですか?
個人として所有する、というのは喫茶店の営業する場所の賃貸料ではないということでしょうか。
もし、喫茶店の営業する場所の賃貸料ということであれば経費として「地代家賃」もしくは「賃借料」の勘定科目に計上していただければと存じます。
喫茶店の賃貸料ではないのであれば、経費として計上することは困難であると考えます。
- 回答日:2023/12/30
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