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投げ銭の貰った金額と投げた金額の会計について

    個人でライバーをしています。青色申告を希望しています。
    TikTokで投げ銭の経理について質問させて下さい。
    5月に開業届を提出して、今まで投げ銭やギフトをもらった金額など何もメモもしてないのですが、
    ①計上は換金して銀行に入金したタイミングで計上すれば良いのではないのですか?
    ② 計上の仕方は月ごとにしないといけないのですか?
    ③白色申告なら簡単に計上できますか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    青色申告は青色申告承認申請書を提出する必要があり、2023年に関してはその申請の締め切りがされております。ご質問者様に関しましてはすでに申請されているのであれば2023年3月15日までに申請されているようであれば問題ありませんが、されていないようでしたら今年は白色申告となります。
    ①計上に関しては発生した都度売上として計上するべきとされています。なお、その金額がその時にはわからない、ということであればTikTokのサイト上で、例えば「今月10,000円の投げ銭がありました」とわかるのであればそのタイミングで計上することが望ましいです。
    入金するまでわからないのであれば入金時に計上すれば問題ありません。
    ②①でもお伝えした通り発生の都度がベストですが、取引が多く、TikTok側からまとめて入金されるのであれば月ごとで問題ございません。
    確定申告だけを考えると年1回でも極論可能ですが、月ごとの売上を記載する必要があるため、0円ばっかりが並び、12月にドカッと1年分入ると税務署から何かしら確認の連絡が入るリスク等がありますので、適時に計上されるのがよろしいかと存じます。
    ③申告書の作成が白色申告のほうが簡単ではありますが、税務上のメリットは大きく減ります。
    <参考リンク:freeeHP>
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-shiroiroshinkoku/difference/

    • 回答日:2023/12/31
    • この回答が役にたった:2
    • ご返答ありがとうございます。
      何度もすみませんが、
      「入金時に計上すれば問題ありません。 」というのは換金して銀行に入金があった金額を計上すれば良いと言う事ですね?TikTokからドルで入金があるので、銀行送金に換金した通帳金額(円)だけ計上すれば良いのですね?ドルでそのまま換金してないお金は計上しなくて良いということですね?
      TikTokからLIVE報酬を受け取られている他の方がどのように計上しているのか知りたいのですが、教えていただけますでしょうか?
      TikTokライバーの方を確定申告をされたことがありますでしょうか?

      投稿日:2024/01/02

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