少額特例適用時の免税事業者の時の税区分について
基準期間1億円未満の個人事業主で、インボイスも登録済みです。
少額特例や交通費特例を今年度利用したいのですが、1万円未満の免税事業者との取引や3万円未満の交通費(基本的にバスや電車)の処理の際、インボイスはなくても記帳の際に適格請求書の所にチェックをしても良いのでしょうか。
チェックを入れないと、いずれも免税事業者との取引とみなされるのか、税区分が課対仕入(控除80%)10%と出るのですが、これは8%しか控除されないという意味でしょうか。何かこちら側の設定の問題でしょうか。チェックを入れて課対仕入10%で登録をするのが良いのでしょうか。
*インボイスに関わらず領収書は保管し、メモタグで「少額特例」「公共交通機関特例」などと記帳する予定です。