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源泉徴収されない報酬について

    現在パート勤務で給与収入があり、副業で業務委託を行う予定です。
    この場合、給与所得と業務委託の合計所得が48万を越えなければ、確定申告は不要であると理解しております。

    業務委託の業務内容は、源泉徴収の適用外だと思われますが、その場合でも合計48万円以下の場合は確定申告必要ないのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    副業分は事業所得として青色申告ではなく雑所得して申告される前提で、給与所得+雑所得が48万円を超えない場合確定申告は不要です。源泉徴収されていない場合はもちろん不要ですし、逆に源泉徴収されている場合は、その分の還付を受けるためには確定申告が必要になります。

    • 回答日:2024/01/08
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