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12月末日付けの請求書(売り上げ)について

    2023年12月末日付けで発行した請求書(売り上げ)について、そのぶんの所得税は、
    2024年2〜3月に行う確定申告で申請するべきでしょうか?

    売り上げが口座に振り込まれるのは2024年1月のため、2024年分の売り上げと考え、
    2025年2〜3月に行う確定申告で申告する予定でおりました。
    考え方として間違っておりますでしょうか?

    また、上記の考え方に基づき、2022年12月末日付けの請求書の分を2023年3月に行った確定申告で申告していなかった場合、
    2024年2〜3月の確定申告で申告することは可能でしょうか?税務署から指摘を受ける可能性はありますでしょうか。

    長々と申し訳ありません。
    どうぞよろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    請求書の発行日よりもサービスの提供が完了した、または商品の販売等の場合は出荷した日付等で考えるべきですので、その基準で2023年に完了しているものは例え請求書の発行が2024年になったとしても、2023年売上として計上が必要です。2022年のものも厳密に言えば2022年分の修正申告が必要にはなります。

    • 回答日:2024/01/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます!
      理解しました、納品ベースで換算するようにいたします。

      投稿日:2024/01/10

    • この回答が役にたった

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